司法書士
相続・贈与・遺言・成年後見・家族信託・不動産登記・会社設立・会社登記・に対応

おすすめ過去の全ての相続が相続登記義務化の対象です

★相続登記義務化★

令和6年4月1日より前に相続した未登記の不動産は、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。

相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合、知った日から3年以内に相続登記をしてください。

★遺産分割★

遺産分割については、法定相続分を基本としつつも、個別事情を考慮して具体的相続分を算定するのが一般的です。

被相続人の療養看護等の特別の寄与をしていたり、被相続人から生前贈与を受けていることがあるからです。

しかし、具体的相続分を検討するにあたり、長期間経過することで証拠等がなくなり、

遺産分割が難しくなることが問題となっていました。

そこで、現在は相続開始から10年を経過した後にする遺産分割については、原則として具体的相続分を考慮せずとも

法定相続分又は指定相続分(遺言によって定められた相続分)によって行うこととされました。

もちろん、10年を経過しても相続人全員が納得すれば具体的相続分を検討して遺産分割することも可能です。