国分寺市商工会を甲とし、申込者を乙として甲が提供する地域ポータルサイト上(以下生活応援百貨店)に乙のホームページ開設を下記のとおりの内容で申込みする。
第1条(目的)
本契約は、甲が実施する生活応援百貨店機能を乙に貸与し、乙が使用することにより、甲乙相互の事業の発展を図ることを目的とする。
第2条(申込内容)
生活応援百貨店に乙が開設するホームページは、下部のホームページ掲載用機能及び料金表の内容とする。
第3条(機能の変更)
乙はホームページ開設後に生活応援百貨店の利用機能を変更する場合は、別途機能仕様書及び料金表に基づいた料金を支払って変更することができる。但し、一期の間に二度以上の機能変更はできないものとする。
第4条(支払い期日)
乙は甲に対し、別途仕様書及び料金表に記載された加盟料を支払うことを約し、同加盟料半年分をまとめて甲の指定する方法で支払う。支払い時期は前期の4月から9月分を4月、後期10月から3月分までを10月にする。但し、期の途中からの申込みは、申し込み月の翌月を初月とし、当該期の満月分を初月に支払うものとする。
第5条(発効日)
本申込契約は、本契約書、自動払込利用申込書の全てが甲に届いた時点で効力を生ずるものとする。
第6条(契約の期間)
乙の都合により契約解除の申し出があった場合、その手続きの正確性を遵守するため、電話では一切受付けせず、郵便・FAX又は電子メールにて受付けた後、迅速に掲載削除の処理を行う。 但し、契約成立後において、期の途中での解約はできないものとする。
甲が加入申込契約を承諾した後であっても、乙が以下の各号のいずれかに該当している事が判明した場合には、事前に通知することなく、契約を解除することができるものとする。甲は契約を解除した場合は、その理由を乙に連絡するものとする。
  • 乙の行為が生活応援百貨店の運営に支障をきたすと認められた場合
  • 本契約に違反した場合
  • その他、加盟業者として不適切と甲が判断したとき。
    また以下の項目に該当するとき。
    • 政治・特定の宗教に関わる情報発信
    • 公序良俗に反する利用
    • 誹謗中傷
第7条(料金の返金)
乙から甲に既に支払われた料金は、いかなる理由によっても返却しないものとする。
第8条(損害賠償)
生活応援百貨店の閲覧が、甲の責に帰すべき事由以外の事由によって不可能となった場合、甲は一切責任を負わない。